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就労継続支援B型の年齢制限|何歳から何歳まで利用できる?65歳以上の要件について解説
2025.08.26
就労継続支援B型の年齢制限|何歳から何歳まで利用できる?65歳以上の要件について解説

「就労継続支援B型に年齢制限はある?」
「18歳未満や65歳以上でも利用できるの?」

就労継続支援B型の利用を考えている方の中には、上記のような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

本記事では、就労継続支援B型の年齢制限について、何歳から何歳まで利用できるのかを分かりやすく解説します。

【この記事を読んでわかること】
就労継続支援B型は「何歳から」利用できるか
就労継続支援B型は「何歳まで」利用できるか
就労継続支援B型の年代別の利用者数
就労継続支援B型を利用するまでの流れ

15歳から利用できるケースや65歳以上の方が新たに利用するための要件など、就労継続支援B型を利用する際の疑問を解消できる情報をまとめました。

ご自身がB型事業所を利用できるかどうかを判断し、次のステップへ進む参考にしてくださいね。

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就労継続支援B型の年齢制限|何歳から利用できる?

①就労継続支援B型は何歳から利用できる?

就労継続支援B型事業所の利用を考えたとき、「何歳から使えるのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。

特に18歳未満の方は、利用できるのかどうか不安に感じるかもしれません。

この章では、就労継続支援B型を利用できる年齢について解説します。

【就労継続支援B型は何歳から利用できる?】
原則18歳以上から利用できる
条件を満たすと15歳以上から利用できる
18歳未満の人が在学中に利用が許可されるケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

就労継続支援B型とは?対象・作業内容・工賃・A型との違いを分かりやすく解説

原則18歳以上から利用できる

就労継続支援B型は、原則として18歳以上の方が利用対象です。

障害者総合支援法に基づく福祉サービスであり、多くの場合、特別支援学校や高校などを卒業したあとの進路の1つとして位置づけられています。

もしあなたが18歳以上で、障害や病気のために一般企業で働くのが難しいと感じているなら、就労継続支援B型は選択肢の1つになるでしょう。

条件を満たすと15歳以上から利用できる

原則として18歳以上が対象の就労継続支援B型ですが、特定の条件を満たすと15歳からでも利用できます。

18歳未満の方が利用するためには、お住まいの地域の児童相談所長がサービスの利用を適当と認め、市町村長へ通知を出す必要があります。

条件項目詳細な内容
対象年齢15歳以上である
必要な手続き児童相談所長がサービスの利用を適当と認める
通知先児童相談所長から市町村長へ通知される
※出典:厚生労働省「各支援機関の連携による障害就労支援マニュアル」

上記の通知が出されると、法律上「障害者」とみなされ、福祉サービスの対象となります。

進路の選択肢としてB型事業所の利用を考えている15歳以上の方は、まず地域の福祉窓口や相談支援事業所に問い合わせてみると良いでしょう。

18歳未満の人が在学中に利用が許可されるケース

学校に在学している18歳未満の方が就労継続支援B型を利用するのは、原則として想定されていません。

多くのB型事業所は平日の日中に活動しており、学校の授業と時間帯が重なってしまうためです。

しかし、以下のようなケースでは、自治体の判断によって例外的に利用が認められる場合があります。

【在学中に利用が許可されるケース】
・定時制の学校に通っている
・通信制の学校に在学している

ただし、上記はあくまで過去の事例であり、必ず利用が許可されるわけではありません。

最終的な判断は市町村が行うため、在学中に利用を希望する場合は、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口へ相談してみましょう。

就労継続支援B型の年齢制限|何歳まで利用できる?

就労継続支援B型は何歳まで利用できる?

利用開始年齢とあわせて、「何歳まで利用できるのか」という上限年齢も気になるところです。

65歳を過ぎてからの利用を検討している方にとっては、継続して通えるかどうかは重要な点でしょう。ここでは、就労継続支援B型の利用年齢の上限について解説します。

【就労継続支援B型は何歳まで利用できる?】
利用者の年齢制限はなし
65歳以上の人が利用するときの要件

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

利用者の年齢制限はなし

就労継続支援B型には、利用を終えなければならない年齢の上限は設けられていません。

就労継続支援A型や就労移行支援が原則65歳未満を対象とするのに対し、B型は年齢で一律に利用が制限されないのが特徴です。

B型事業所は就労の機会だけでなく、社会とのつながりを保つ「日常の居場所」としての役割も担っています。

年齢を理由に諦める必要はなく、ご自身の体力や意欲に合わせて長く利用を続けられるサービスです。

65歳以上の人が利用するときの要件

就労継続支援B型を利用する場合、65歳以上だからといって特別な追加要件はなく、他の年齢層と同様の条件で利用できます。

65歳以上の方でも、以下の要件を満たせば利用対象となります。

【65歳以上の人が利用するときの要件】
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
※出典:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」

65歳以上の方は、年齢的に「50歳に達している者」という要件を満たしているため、年齢的な制限はありません。

一般企業を定年退職した後に、日中の活動場所として新たに就労継続支援B型を利用を開始する方もいます。

ただし、最終的な利用可否の判断は各市町村が行うため、まずは窓口で相談してみましょう。

就労継続支援B型の年代別の利用者数

以下は、令和4年12月時点のデータに基づいた年代別の就労継続支援B型利用者数です。

区分人数
18歳未満236
18歳以上20歳未満7,860
20歳以上30歳未満64,919
30歳以上40歳未満59,858
40歳以上50歳未満68,154
50歳以上60歳未満68,407
60歳以上65歳未満23,874
65歳以上29,286
合計322,414
※出典: 厚生労働省「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫」 

就労継続支援B型の利用者は、40代と50代が最も多く、全体の4割以上を占めています。

一方で、18歳未満や65歳以上の方も利用しており、幅広い年齢層の方が利用していることがわかります。

就労継続支援B型事業所「リバイブ」では、10代から60代以上まで幅広い年代の方が、ご自身のペースで通所されています。

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就労継続支援B型を利用するまでの流れ

ここでは、就労継続支援B型を利用するための相談から利用開始までの具体的な流れを6つのステップに分けて解説します。

【就労継続支援B型を利用するまでの流れ】
地域の福祉窓口や相談支援事業所に相談
サービス等利用計画を作成
市区町村へ申請し、受給者証を取得
希望する事業所を見学・体験
利用契約を結び、通所スタート
利用後も定期的に支援内容を見直し・調整

利用開始までにはいくつかの手続きが必要ですが、1つずつ進めていけば決して難しいものではありません。

安心して最初の一歩を踏み出すために、各ステップの詳細を確認していきましょう。

①地域の福祉窓口や相談支援事業所に相談

就労継続支援B型の利用を考え始めたら、最初にお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談しましょう。

制度の概要や利用できる事業所の情報を教えてくれます。

また、障害者手帳を持っていない場合は主治医に相談し、障害者手帳の取得が可能か相談しましょう。

障害者手帳を取得できない場合でも、医師の意見書によって就労継続支援B型が利用できるケースがあります。

その後の手続きをスムーズに進めるためにも、障害者手帳を持っていない方は、事前に主治医に相談しましょう。

②サービス等利用計画を作成

次に、B型事業所を利用して「どのような目標を達成したいか」「どんな支援が必要か」をまとめたサービス等利用計画を作成します。

サービス等利用計画には、主に以下のような内容を記載します。

解決したい課題・生活リズムの改善
・コミュニケーション
など
達成したい目標・特定のスキルの習得
・将来の希望
必要な支援・障害の特性に応じたサポート内容

基本的にサービス等利用計画の作成は、すべて一人で行うわけではなく、相談支援専門員が面談を通じて手伝ってくれます。

専門家と相談しながら、自分の希望や目標を具体的に整理しましょう。

③市区町村へ申請し、受給者証を取得

B型事業所を利用するためには、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

申請は市区町村の障害福祉担当窓口で行い、職員との面談や書類審査を経て交付されます。

【手続きで必要なもの(一例)】
・障害者手帳(または主治医の意見書・診断書)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・印鑑

申請から受給者証が交付されるまでには、通常2週間から1ヶ月ほどかかります。

発行までに時間がかかるケースもあるため、余裕をもって手続きを進めましょう。

④希望する事業所を見学・体験

受給者証の申請と並行して、利用したい事業所の見学や体験に参加しましょう。

事業所選びで後悔しないためにも、事業所の雰囲気や作業内容、スタッフとの相性を自分の目で確かめておくことが大切です。

複数の事業所を比較して、自分が安心して通える場所を見つけましょう。

就労継続支援B型事業所「リバイブ」では、動画編集やeスポーツといった専門スキルを未経験から学べます。

プロが監修したカリキュラムや、実際の作業の様子を直接確かめられる無料の見学・体験を随時受け付けています。

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⑤利用契約を結び、通所スタート

利用したい事業所が決まり、市区町村から受給者証が交付されたら、B型事業所と正式な利用契約を結びます。

契約の際には、利用する曜日や時間、工賃などの条件、支援内容といった項目を確認しましょう。

内容に納得できたら署名・捺印し、契約完了となります。

契約後は、いよいよ事業所への通所がスタートします。

⑥利用後も定期的に支援内容を見直し・調整

B型事業所の利用開始後も、事業所の支援員が定期的に面談を行い、利用者の心身の状態や目標の達成度を確認します。

そして、最初に作成した「サービス等利用計画」に基づき、必要に応じて支援内容の見直しや調整を行います。

これにより、常にあなたに合った最適なサポートを受けながら、目標に向かって着実にステップアップしていけるでしょう。

年齢制限なし!就労継続支援B型なら「リバイブ」をご検討ください

B型事業所を選ぶうえで「将来につながるスキルが身につくか」を重視したいとお考えの方もいるでしょう。

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就労継続支援B型の年齢制限についてよくある質問

ここでは、就労継続支援B型の年齢制限についてよくある質問に回答していきます。

【就労継続支援B型の年齢制限についてよくある質問】
就労継続支援B型は65歳以上でも新規利用できる?
就労継続支援A型とB型の年齢制限に違いはある?

B型事業所の利用を検討する際の判断材料として、ぜひ参考にしてください。

就労継続支援B型は65歳以上でも新規利用できる?

結論として、就労継続支援B型は65歳以上の方でも新たに利用を開始できます。

利用にあたり、65歳以上であることによる特別な追加要件はありません。

原則、以下の対象者要件を満たせば、就労継続支援B型の利用が認められます。

・就労経験があり、年齢や体力面で一般企業での雇用が困難
・50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している
・上記に該当せず、アセスメントで就労面の課題が把握されている

65歳以上の方は「50歳に達している」という要件を満たしているため、一般企業を定年退職した後に利用を始めることも可能です。

実際に、日中の活動場所や社会とのつながりを求めて、多くの方が65歳を過ぎてから利用するケースもあります。

就労継続支援A型とB型の年齢制限に違いはある?

就労継続支援A型とB型では、年齢制限のルールに違いがあります。

就労継続支援B型には年齢の上限がありませんが、就労継続支援A型は原則として65歳未満の方が対象です。

比較項目就労継続支援A型就労継続支援B型
年齢上限原則65歳未満なし
65歳以上の新規利用不可可能
雇用契約ありなし

就労継続支援A型は、65歳になる前から利用していた方が条件を満たした場合のみ、例外的に継続利用できるケースがあります。

しかし、65歳以上の方が新たに就労継続支援A型を利用することはできません。

一方で就労継続支援B型は、原則18歳以上であれば年齢に関わらず新規での利用が可能です。

高齢の方が新たに就労支援サービスを探す場合、年齢制限のない就労継続支援B型が主な選択肢となります。

就労継続支援A型とB型の違いについては以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

就労継続支援A型とB型の違いは?対象者や給料、仕事内容を詳しく解説

就労継続支援B型は18歳以上なら年齢制限なし!要件を確認して申し込もう

就労継続支援B型は、原則として18歳以上の方が対象ですが、条件を満たせば15歳からでも利用できます。

また、上限の年齢制限はないため、65歳以上の方も新たに利用を開始できます。

年齢を理由に諦める必要はなく、幅広い年代の方がご自身のペースで働ける就労支援サービスです。

年齢に関わらず将来に役立つスキルを身につけたいとお考えの方は、動画編集やeスポーツをプロから学べる「リバイブ」をご検討ください。

リバイブでは、あなたの「好き」や「やってみたい」という気持ちを尊重し、新しい挑戦をサポートする環境が整っています。

本記事で利用条件や手続きの流れを理解できたら、次の一歩として、ぜひお気軽に無料見学・体験にお越しください。

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