
「健常者扱いだけどB型作業所は利用できる?」
「障害者手帳はないけど就労支援サービスを受けたい」
障害者手帳は取得できないけど、なんらかの症状によって働きづらさを感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害者手帳を持っていない「健常者」と見なされる方が、就労継続支援B型を利用するための具体的な方法を解説します。
【この記事を読んでわかること】 ・B型作業所を健常者が利用できるケースとは ・B型作業所を障害者手帳なしの健常者が利用する方法 ・B型作業所を健常者が利用するメリットとデメリット ・障害者手帳なしでも利用できる就労支援サービスの種類 |
健常者が就労支援サービスを受けるために必要な「医師の意見書」の役割から利用開始までの手順を分かりやすく紹介しています。
さらに、B型作業所を利用するメリット・デメリットや、他の就労支援サービスとの違いを比較していますので、ぜひ参考にしてください。
B型作業所は健常者でも利用できるケースあり

B型作業所(就労継続支援B型)は、原則として障害や心身の不調を抱える方を対象とした福祉サービスです。
しかし、必ずしも障害者手帳の所持が利用の絶対条件ではありません。
本章では、B型作業所を利用条件と、障害者手帳がない方が利用するときに必要な「医師の意見書」について解説します。
【B型作業所は健常者でも利用できるケースあり】 ・B型作業所をはじめとする就労支援の利用条件 ・健常者が利用するためには医師の意見書が必要 |
以下の記事では、発達障害グレーゾーンの方でも就労支援を受けられるのかについて詳しく解説しているので、参考にしてください。
>発達障害グレーゾーンでも就労支援は受けられる?障害者手帳なしでも利用できる支援制度も紹介
B型作業所をはじめとする就労支援の利用条件
就労継続支援B型を含む、「障害者総合支援法」で定められた福祉サービスの利用条件は、以下のとおりです。
【就労支援の利用条件】 ・お住まいの市区町村から交付される「障害福祉サービス受給者証」を持っていること |
障害者手帳が障害の程度を証明するものであるのに対し、障害福祉サービス受給者証は「サービスの支援が必要かどうか」を基準に判断されます。
そのため、医師の意見書によって支援の必要性が認められれば、障害者手帳を持っていなくてもB型作業所を利用できる可能性があります。
健常者が利用するためには医師の意見書が必要
健常者がB型作業所を利用するためには、支援の必要性に関する「医師の意見書」が必要です。
原則、心身に問題のない「健常者」の方がB型作業所を利用することは制度上できません。
しかし、障害者手帳を取得できないものの、軽度の発達障害の症状や精神的な不調で働きづらさを感じている方は、利用できる可能性があります。
医師が医学的な観点から「福祉的サポートが必要な状態」と判断すれば、意見書をもとに市区町村が審査を行い、B型作業所の利用が認められるケースがあります。
障害者手帳を取得できない方は、主治医に意見書を発行してもらえるか相談してみましょう。
B型作業所を障害者手帳なしの健常者が利用する方法

障害者手帳を持たない方がB型作業所を利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、相談から利用開始までの具体的な方法を3つの段階に分けて解説します。
【B型作業所を障害者手帳なしの健常者が利用する方法】 ①医師へ相談し、意見書を取得する ②障害福祉サービス受給者証を申請する ③B型作業所の利用を申し込む |
それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
①医師へ相談し、意見書を取得する
障害者手帳がない方がB型作業所の利用を目指す場合、最初のステップは「医師の意見書」を取得することです。
B型作業所は福祉サービスのため、利用には「支援の必要性」を市区町村に認めてもらう必要があります。
医師の意見書は、障害者手帳以外に医学的な観点から支援が必要な状態であることを客観的に証明する書類です。
かかりつけの精神科や心療内科があれば、まずは主治医に相談しましょう。
通院していない場合は新たに医療機関を受診し、「B型作業所を利用したい」という希望を伝えて相談することから始めてください。
②障害福祉サービス受給者証を申請する
医師の意見書を取得したら、次にお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請します。
申請から交付までの主な流れは、以下のとおりです。
手順 | 内容 |
---|---|
1. 通いたい事業所を探す | 事業所の見学や体験に参加し、自分に合った場所を探す |
2. 市区町村の窓口で申請 | 通いたい事業所が決まったら、窓口で利用申請の手続きを行う |
3. 必要書類を提出 | 申請書・医師の意見書・本人確認書類などを提出する |
4. 認定調査を受ける | 市区町村の調査員による面談で、心身の状況や支援の必要性について聞き取りを受ける |
5. 受給者証の交付 | 審査を通過すると自宅に受給者証が郵送される。申請から交付まで約1ヶ月かかる場合もある |
手続きに不安な点があれば、窓口の担当者や相談支援事業所の専門員に相談しながら進めるとよいでしょう。
③B型作業所の利用を申し込む
障害福祉サービス受給者証が自宅に届いたら、利用を決めたB型作業所に受給者証を提示し、正式な利用契約を結びます。
契約の際には、利用する日数や時間、作業内容、工賃のルールなどが記載された書類を確認し、スタッフから説明を受けます。
手続き完了後、決められた日から通所がスタートし、B型作業所での新しい活動が始まります。
B型作業所選びに迷ったら、見学や体験ができるか確認し、実際に作業所を見てみるのがおすすめです。
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B型作業所を健常者が利用するメリットとデメリット
障害者手帳を持たない方がB型作業所を利用するメリットやデメリットを紹介します。
【B型作業所を健常者が利用するメリットとデメリット】 ・B型作業所のメリット ・B型作業所のデメリット |
ご自身の症状や目指す働き方に合っているかを見極めるために、利用のメリットだけでなくデメリットも確認しておきましょう。
以下では、それぞれ詳しく解説します。
B型作業所を健常者が利用するメリット
働きづらさを感じている方にとって、B型作業所の利用には以下のようなメリットがあります。
・雇用契約を結ばずに自分のペースで働ける ・さまざまな作業内容から自分の興味に合わせて選べる ・将来的なステップアップが目指せる事業所も多い |
B型作業所は雇用契約を結ばないため、週1日や1日数時間からといったご自身の体調や生活リズムに合わせた通所が可能です。
「まずは働く習慣を身につけたい」という方に適した環境です。
作業内容も多岐にわたり、軽作業以外にも将来的に一般就労や自立を目指すための専門スキルを学べるB型作業所が増えています。
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体調に合わせて週1日からの通所やオンライン通所にも対応しており、自分のペースで将来的なステップアップを目指せます。
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B型作業所を健常者が利用するデメリット
メリットがある一方で、B型作業所の利用にはいくつかのデメリットも存在します。
特に収入面や環境面については、事前に理解しておく必要があるでしょう。
・工賃(給料)に不安がある ・事業所によって支援の質に差がある |
B型作業所で得られるのは給料ではなく「工賃」と呼ばれ、令和5年度の全国平均月額は23,053円※です。
※出典:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」
あくまで、一般就労の訓練と捉えた方が良いでしょう。
また、スタッフの体制や提供するプログラムなど、事業所によって支援の質に差がでる場合があります。
利用申し込みの前に、複数の事業所を見学・体験し、支援内容や雰囲気が自分に合っているかを確認することが重要です。
デメリットを理解したうえで、ご自身にとってメリットが上回るかどうかを判断してみましょう。
健常者が受けられる就労支援サービスの種類【障害者手帳なしでもOK】
障害者手帳がなくても利用を検討できる就労支援サービスは、主に3種類あります。
まずは、3つのサービスがどのように違うのか、以下の比較表で全体のイメージをつかみましょう。
サービスの種類 | 目的 | 雇用契約 | 収入の有無 |
---|---|---|---|
就労移行支援 | 一般企業への就職 | なし | なし |
就労継続支援A型 | 雇用に基づく就労 | あり | あり(最低賃金以上) |
就労継続支援B型 | 就労訓練・生産活動 | なし | あり(工賃が発生) |
それぞれ目的や働き方が異なるため、ご自身の状況や目的に合わせてサービスを選ぶのが良いでしょう。
以下では、各サービスの特徴とどのような方におすすめなのかを詳しく解説します。
就労移行支援事業所
就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための「訓練校」のような場所です。
就職に必要なスキルを身につけたり、就職活動のサポートを受けたりします。
給料は発生せず、利用期間は原則2年です。
【就労移行支援事業所がおすすめな人】 ・一般企業で働くことを強く希望している人 ・ビジネスマナーやPCスキルなど、働くための技術を学びたい人 ・自分に合った仕事を見つけるためのサポートが欲しい人 |
就労移行支援は、安定して長く働ける基盤を作りたい方に適したサービスといえます。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働く福祉サービスです。
最低賃金以上の給料が保証されるのが特徴で、「福祉的な配慮のある職場」といえます。
【就労継続支援A型がおすすめな人】 ・支援のある環境で安定した収入を得ながら働きたい人 ・規則的に働く意欲と能力がある人 ・将来の一般就労に向け、まずは就労経験を積みたい人 |
以下の記事では、就労継続支援A型とB型の違いについて詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
>就労継続支援A型とB型の違いは?対象者や給料、仕事内容を詳しく解説
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず、ご自身の体調やペースに合わせて軽作業などの生産活動を行う場所です。
報酬は「工賃」として支払われ、週1日・短時間からでも働ける柔軟な働き方ができます。
【就労継続支援B型がおすすめな人】 ・自分のペースで働き始めたい人 ・将来的なステップアップを目指したい人 ・生活リズムを整え、社会参加から始めたい人 ・自宅以外の「居場所」が欲しい人 |
「自分のペースで働きつつ、将来のための専門スキルも身につけたい」という方には、動画編集やeスポーツを学べるB型作業所「リバイブ」をご検討ください。
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無料見学・体験も募集しておりますので、少しでも気になった方はお気軽にお越しくださいね。
障害者手帳なしでも利用できるB型事業所「リバイブ」をご利用ください

就労継続支援B型は、障害者手帳がない方でも、医師の意見書があれば利用できる可能性があります。
就労継続支援B型事業所「リバイブ」は、働きづらさを感じる方々をサポートする場所です。
一般企業のように厳しいルールや納期に縛られず、ご自身の体調やペースを最優先しながら、将来に役立つスキルを身につけられます。
【就労支援B型事業所リバイブの特徴】 ・eスポーツや動画編集の技術をプロからの直接指導で学べる ・週1日の通所やオンラインでの在宅支援にも対応している ・どの事業所も最寄り駅からアクセスが良いため通所しやすい |
「リバイブ」は、障害者手帳の有無にかかわらず、自分のペースで安心してスキルアップを目指せるB型事業所です。
「いきなり一般企業で働くのは不安」「将来に役立つスキルを身につけたい」という方は、ぜひ一度リバイブへご相談ください。
今なら、無料見学・体験も募集しておりますので、少しでも気になった方はお気軽にお越しください。
B型作業所は健常者でも医師の意見書があれば支援を受けられる
B型作業所は、心身に問題のない「健常者」の利用はできませんが、医師の意見書を発行してもらうことで支援を受けられる可能性があります。
医師の意見書をもとに支援の必要性が認められれば、障害者手帳を取得できない方でもB型作業所を利用できます。
雇用契約を結ばずに自分のペースで働けるB型作業所は、働く自信を取り戻し、将来への一歩を踏み出すための一つの選択肢です。
もしあなたが専門スキルを身につけ、自分らしい働き方を見つけたいなら、「リバイブ」をご検討ください。
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